第1章 総 則 |
(名称) |
第1条 |
当協会は、神奈川県下水道協会(以下「協会」という。)と称する。 |
(目的) |
第2条 |
協会は、神奈川県内において、日本下水道協会の事業を推進するため諸般の調査研究その他の必要なる事業を行い、かつ会員相互の連携を図ることを目的とする。 |
(事務所) |
第3条 |
協会の事務所を会長所属の市町村におく。 |
第2章 会 員 |
(会員) |
第4条 |
協会は、神奈川県内の日本下水道協会正会員をもって構成する。 |
第3章 役員等 |
(役員の選任等) |
第5条 |
協会に次の役員をおく。 |
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会長 1名 幹 事 若干名 会計監事 2名 |
2 |
会長、幹事及び会計監事は、協会総会において正会員のうちから選任する。 |
3 |
会長、幹事及び会計監事の任期は2年とし、その終期は選任された年の翌々年の協会通常総会終結の日とする。ただし、再任は妨げない。 |
4 |
補欠又は増員により選任された幹事及び会計監事の任期は、前任者の残存期間とする。 |
(役員の職務) |
第6条 |
会長は、協会に属する会務を掌理し、協会を代表する。 |
2 |
幹事は、幹事会を構成し、この規則及び総会の議決に基づき、協会の重要会務を審議し、執行する。 |
3 |
会計監事は、協会の財産及び会計を監査する。 |
第7条 |
会長が任期途中で辞任した場合は、速やかに幹事会において会長職務執行者を選任し、後任者が選任されるまでの間、会長の職務を行うものとする。 |
2 |
前項の場合において、幹事会の招集はあらかじめ会長が指定した幹事(以下「代表幹事」という。)が行うものとする。 |
(顧問) |
第8条 |
協会に顧問をおく。顧問は神奈川県をもって充てる。 |
第4章 総会 |
(種別) |
第9条 |
総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。 |
(構成) |
第10条 |
総会は、会員をもって構成する。 |
(権能及び開催) |
第11条 |
通常総会は毎年1回開催し、協会規則の制定、改廃、協会の事業計画及び予算、事業報告及び決算の承認その他の重要事項を審議し、議決する。 |
2 |
総会は、会員の3分の1以上から目的を示して請求があったとき、又は幹事会が必要と認め招集の請求をしたときは、その日から30日以内に臨時総会を開催するものとする。 |
3 |
前項の規定にかかわらず、会長において必要があると認めたときは、臨時総会を開催することができる。 |
(招集) |
第12条 |
総会は、会長がこれを招集する。 |
2 |
会長は、会議の日時、場所及び審議事項を会議7日前までに通知するものとする。 ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。 |
(議長) |
第13条 |
通常総会の議長は開催地が務める |
2 |
臨時総会の議長は会長とする。 |
(定足数) |
第14条 |
総会は、会員の過半数が出席しなければ開会することができない。 |
(議決) |
第15条 |
総会の議事は、出席会員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長がこれを決する。ただし、協会事業計画及び歳入歳出予算の決定並びに歳入歳出決算の承認については、出席会員の3分の2以上の同意がなければならない。 |
2 |
前項の規定にかかわらず、協会規則の変更については、協会会員総数の4分の3以上の同意がなければならない。 |
(書面表決) |
第16条 |
やむを得ない理由のため総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって採決し、又は他の会員を代理人として表決を委任することができる。 |
2 |
前項の場合における前2条の規定の施行については、その会員は出席したものとみなす。 |
(議決事項の報告) |
第17条 |
総会において本部又は関東地方下水道協会の総会に提出すべき事項が決定したときは、会長は、各事項ごとに提案の理由を付し、関東地方下水道協会会長に提出するものとする。 |
第5章 幹事会 |
(幹事会) |
第18条 |
幹事会は、会長と幹事で構成する。 |
2 |
幹事会は、通常総会前及び会長が必要と認めたとき開催する。また、在任幹事の3分の1以上から目的を示して請求があったときは、開催するものとする。 |
3 |
幹事会は、この規則で別に定めるもののほか、次の事項を審議し、議決する。 |
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(1) |
総会に付議すべき事項 |
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(2) |
総会の議決した事項の執行に関する事項 |
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(3) |
その他会務の執行に関する事項 |
(招集) |
第19条 |
幹事会は、会長が招集する。 |
2 |
会長は、会議の日時、場所及び審議事項を会期7日前までに幹事に通知するものとする。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。 |
(議長) |
第20条 |
幹事会の議長は、会長とする。 |
(定足数等) |
第21条 |
幹事会の定足数は、在任幹事の過半数とし、議決については、出席幹事の過半数を持って決し、可否同数のときは議長がこれを決する。 |
第6章 会 計 |
(経費) |
第22条 |
協会の経費は、会費、交付金、負担金その他をもってあてる。 |
2 |
会費については、別に細則に定める。 |
(会計年度) |
第23条 |
協会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。 |
(会計監査) |
第24条 |
協会の決算は、毎事業年度終了後、会長が収支計算書等の関係書類を作成し、会計監事の監査を受け、総会の承認を受けなければならない。 |
附 則 この規則は昭和39年4月1日からこれを施行する。
附 則 この規則は昭和40年4月1日からこれを施行する。
附 則 この規則は昭和42年4月1日からこれを施行する。
附 則 この規則は昭和61年6月27日からこれを施行する。
附 則 この規則は平成5年4月24日からこれを施行する。
附 則 この規則は平成18年4月28日からこれを施行する。
附 則 この規則は平成23年7月1日からこれを施行する。
附 則 この規則は平成26年4月1日からこれを施行する。 |